職業倫理・臨床倫理
職業倫理
- 医療の尊厳と医療者の責任を自覚し、人格を高めるとともに知識と技術の向上のため、自己研鑽に努めます。
- すべての患者様に適切な医療を公平・公正に提供します。
- 患者様の人権を尊重し、個人情報の保護に努め、守秘義務を遵守します。
- 医療における安全管理を徹底します。
- 医療者として相互の専門性を尊重し、質の高いチーム医療を実践します。
- 医療の公共性を重んじ、法令や社会規範を遵守し、医療を通じて地域に貢献します。
臨床倫理
- 人間の尊厳を守ることを医療の基礎とします。
- 患者様の意思と自己決定権を尊重し、納得のいく治療法選択に努めます。
- 倫理的問題に係る医療行為については、倫理委員会等にて慎重に審議し、最良の方針を決定します。
倫理指針
- 医療の倫理指針
この指針は、知多半島総合医療センターが提供する医療の倫理指針について定める。 - 真実の開示
患者に対しては、病名や診断内容について原則として真実を開示しなければならない。 ただし、患者が望まない場合や、その後の治療の妨げになる等の正当な理由がある場合、臨床試験に参加していて主治医も真実を知らない場合には、この限りではない。この場合、両親や後見人等の法定代理人や患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下「代理人」という) への開示に努める。
なお、判断に苦慮する場合には、倫理委員会で審議し、その決定に従う。 - 説明と同意
(1)医師は、患者の病状、治療方針や計画について、患者が理解できるように説明を行い、患者の理解に基づく同意を得なければならない。その際、患者の同意は同意書によって得ることとし、患者から同意書を得難い事由がある場合は、同意を得たことをカルテ等に記録し保存する。
(2)患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は、代理人に、可能な限り説明し、同意を得なければならない。代理人がなく、患者に対する処置が緊急を要する場合は、患者の同意があるものと見なす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示又は信念に基づいて、その状況における処置に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
(3)不同意書は取らない。 - 意思決定能力がない患者
医師が行おうとする治療に関し、患者に意思決定能力がないと認められる場合、又は意識がなく自身で意思表示できない場合には、患者本人への説明に加えて代理人に説明し、治療方針や計画について同意を得る。 - 治療拒否
(1)患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、その上で治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録する。
(2)積極的安楽死は認めない。 - 輸血拒否
患者の意思を尊重して可能な限り、宗教的輸血拒否に関するガイドライン(宗教的輸血拒否に関する合同委員会報告)に沿って無輸血治療を行う。また、輸血拒否患者に対して手術を施行する場合には、必ず倫理委員会で審議を行い、その決定に従う。 - 妊娠中絶
母体保護法を遵守し、母性の生命・健康の保護に努める。 - 終末期医療、延命治療・心肺蘇生・蘇生不要(DNAR)等患者本人の事前の意思表示
(1)終末期医療については、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)・「半田病院救急医療における終末期医療の診療ガイドライン」に従う。
(2)延命治療の差し控えや中止(以下「延命治療の中止等」という。)は、患者が治療不可能な病気に冒され、回復の見込みもなく死が避けられない終末期状態にあり、かつ延命治療の中止等を求める患者本人の意思表示がある場合に、主治医を含む複数の医師、医療関係職種等から構成されるカンファレンス(以下「多職種カンファレンス」という)で検討する。
(3)心肺蘇生の有効性等について患者に説明し理解を求め、患者が意思表示できる間に、こ れらの希望を確認し、患者本人から蘇生不要(DNAR)等の強い意思表示がある場合には、多職種カンファレンスで検討する。 - 日常的な臨床倫理的課題発生時
①患者及び家族が抱えている問題、②診療やケア内容における倫理的課題、③解決が 困難と予測されるケース等が発生した場合には、主治医を含む複数の医師はじめ多職種カ ンファレンスで検討する。尚、対応策が定まらない場合には倫理委員会に審査申請をする。 - 臓器移植、臓器提供、脳死判定
改正臓器移植法、当院の「脳死判定委員会設置要綱」・「臓器提供に関するマニュアル」に従う。 - 身体抑制
身体抑制については、当院の「看護手順における安全対策(自己抜管・自己抜去・転倒 転落)」に従う。 - 医療事故の報告と原因の究明
医療安全管理マニュアル「医療事故発生後の対応マニュアル」に従う。
(1)患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全管理室に報告するとともに、原因の究明に努める。
(2)死亡事故又は重大事故については、外部の有識者が参加する院内事故調査委員会を開き、原因を究明する。
(3)院内での死亡事例については、解剖検査を行うなど、原因の究明に努める。
(4)患者又は遺族に対しては、事故の経過や原因等を説明し、誠実に対応する。 - 臨床研究、治験
臨床研究は倫理委員会の審議を必要とし、また、医薬品治験は治験審査部会の審議を必要とし、倫理的課題があると認められるときは倫理委員会での審議も必要とする。 - 虐待
児童、高齢者への虐待が疑われた場合には、当院の「児童虐待防止マニュアル」・医療安全管理マニュアルにおける「高齢者虐待防止マニュアル」に従う。 - 個人情報保護、守秘義務
当院の個人情報保護に関する基本方針及び関係法令等に従う。 - その他
この指針について疑義があるとき及びこの指針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、倫理委員会において審議し、当院としての方針を定めるものとする。
附則
この方針は、令和7年4月1日から施行する
この方針は、令和7年4月1日から施行する