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患者さんへのお知らせ

カルテ開示について



当院では厚生労働省および日本医師会の定める「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、カルテ(診療記録)の開示を行っています。以下の内容を十分ご理解いただいたうえで、開示申請を希望される方はお申し込みください。

開示申請ができる方

〇申請者は患者さんご本人を原則とさせていただきます。
  1. 患者本人(18歳以上)
  2. 患者本人の親族(注1)及びこれに準ずる方(注2)※患者本人が18歳以上の場合は患者本人の同意が必要となります
  3. ご遺族(患者本人の親族(注1)及びこれに準ずる方(注2))
  4. 法定代理人(患者本人、患者本人の親族(注1)及びこれに準ずる方(注2)の法定代理人)
  5. 患者の代理権を得た法律事務所、保険会社等の法人(注3)


注1:親族とは配偶者または法定相続人にあたる方が該当します。
注2:これに準ずる方とは内縁関係、パートナー関係の方が該当します。
注3:患者本人が委任できない場合は、親族及びこれに準ずる方の代理権を取得している必要があります。

必要書類

開示を申請される方すべてに診療情報開示申請書を記入していただきます。申請者により必要な書類が異なります。
患者本人 身分証明書
親族及び
これに準ずる方
身分証明書
関係性を証明する書類(戸籍謄本、住民票、パートナーシップ宣誓書受領証明カード等)
委任状(注1)
法定代理人 身分証明書
委任状(注1)
法定代理人であることを証明する書類
※委任者が患者本人でない場合は、委任者と患者本人との関係性を証明する書類が必要
法律事務所
保険会社等
身分証明書(申請者と委任者両方必要)
委任状(注1)
※委任者が患者本人でない場合は、委任者と患者本人との関係性を証明する書類が必要
注1:患者本人が18歳以上かつ存命の場合必要です。身体的な理由等により本人が委任状を記載できない状態にある場合はご相談ください。
  • 身分証明書は顔写真ありの場合は1点、なしの場合は2点必要です。(1部写しをいただきます)
  • 関係性を証明する書類は発行日から3か月以内の原本が必要です。(1部写しをいただきます)
  • 委任状は発行日から原則1年以内のものが必要です。
  • ④の申請者の身分証明書については以下を提示してください。
弁護士:弁護士であることを証明できるもの
保険会社等:患者同意に基づく法人に所属することを証明できるもの(在籍証明書または社員証の写し等)

開示申請をお受けできない場合

  1. 患者本人を含めて、開示対象者であると確認できない場合や不明確な場合
  2. 患者本人が生前または診療中に不開示の意思を表明している場合
  3. 他院など、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合
  4. 第三者の利益を害するおそれがある場合
  5. 本人の生命、身体を著しく損なうおそれがある場合
  6. その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
  7. 当院で定めた診療に関する保存期間を超えている場合
診療録の保存期間は法令で定められています。(医師法第24条・歯科医師法第23条にて5年間保存。)
保存期間を過ぎた診療録については提供できない場合がございますので、ご了承ください。
カルテが残っているかについては事務局までお問い合わせください。
当院では2010年から電子カルテを運用しています。2010年以降の診療録は廃棄の予定はありません。

開示の手続きについて

患者さんの大切な「個人情報」を扱うという観点から、院内の審査にて開示の決定を行っております。
  • カルテ(診療記録)の開示請求は申請書を記入していただきます。
  • 申請受理後、お渡しまで2週間程度お時間をいただきます。
  • 詳細については事務局までお問い合わせください。

費用

提供方法 料金
カルテの写し 10円/片面印刷
CDまたはDVD 2,750円/1回につき
医用画像データ(レントゲンなど) CDまたはDVD 2,750円/1回につき

問い合わせ先

情報システム課 診療録担当
電話番号:0569-89-0515
対応時間:平日(土日祝日・年末年始を除く)9時~17時